終身医療保険の真の役割は差額ベッド代と治療中の所得の補てん

差額ベッド代と治療中の所得の補てんに関する基礎知識

我々の暮らす日本においては、国民皆保険体制が確立されていることから、諸外国に比べて医療費の負担は限定的です。

それにも関わらず、日本人の民間保険の加入率は先進諸国と比べても高く、このことからも日本人の国民性を色濃く反映していると言えるでしょう。

さて、日本では社会保障が充実していることから、民間の終身医療保険の役割は、本来の治療費の補償ではなく、差額ベッド代と治療中の所得の補てんが目的となる傾向にあります。

そこで今回は、差額ベッド代と治療中の所得の補てんに関する情報の整理をしたいと思います。

差額ベッド代を払わなくてもいいケースを確認しよう

差額ベッド代は、入院時の個室や少人数部屋を希望する場合に払うもので、1室4床以下の場合にかかります。

これは病院側が、治療上の必要性や病棟管理上の必要性から個室等に入院させる場合には原則かかりませんが、病院側から差額ベッド代の負担を依頼されると多くは応じてしまうという実態があります。

お世話になる医師や看護師に依頼をされたら断り切れないでしょうし、手術等を控えて医師の心証を悪くしたくない、金銭面で悩むことなく治療に専念したいなど、様々な思いから受け入れてしまうケースが多々あるようです。

もちろん、民間の医療保険に入っているという金銭的な安心感から引き受けられるケースも多くあるかと思います。

健康保険には生活保障のための傷病手当金という制度がある

健康保険には、医療費3割負担や、1ヶ月間の医療費が高額になった場合に高額療養費が支給されるなど、病気やけがの治療に関する手厚い補償が存在します。

しかし、病気やけがで長期に働けなくなった場合、収入が無くなってしまうことを心配して民間の医療保険を検討される方も、実際に多くいらっしゃいます。

ところが、健康保険では病気やけがで収入が途絶えてしまう時に支給される補償制度が存在ます。それが「傷病手当金」という制度です。

これは、就労不可能な期間の所得を補う制度で、あまり知られていませんが、我々の生活保障のためにも大変重要な給付制度の1つです。

(全国健康保険協会HPより)

具体的には、就労不能になり収入が無くなった場合、休業開始4日目から支給が開始され、最長1年6ヶ月まで適用を受けることができます。

また、その金額は実際に働いて得られる収入の3分の2程度。療養中の所得補償としては十分な金額です。

現在の収入でギリギリの生活をしている方は「3分の2ではとても足りない」というかもしれませんが、療養中は外食や娯楽費など、支出も自然に抑制されますから意外とやっていけるものです。

「中流階級の人が入るもの」と言われる生命保険、もしギリギリの生活を送られている方は民間の終身医療保険の加入を検討することだって難しいでしょうから、今こうしてこの文章を読まれている方は、万一の際も傷病手当金だけで十分やっていけるのではないでしょうか。

それでも必要とされる終身医療保険

それでも、民間の終身医療保険が人々から必要とされるのは、やはり”安心感”以外に他なりません。万が一の際には「加入していて本当に良かった」と心から思えるものです。

私も、金銭面だけでは割り切れない、精神的支柱となる生命保険の役割を否定するつもりはありません。

とは言え、不安や心配は尽きぬものであり、それを解消しようとすれば保険料はどんどんと膨らんでいくもの。

それらの不安や心配を、保険料ではなく正しい知識を吸収することで解消できれば、きっと不要な保障(=保険料)をかけ過ぎず、適正な保険内容に収めることができるはずです。

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